現況地目とは、その土地の、現在の使われ方から見た地目。反対語は、登記簿地目。地目には21種類の区別がある。田、畑、宅地、塩田、池沼、山林、墓地、公衆用道路等々。すべての土地について、登記簿上の地目が現在の地目と同じとはいえない。現在は「宅地」でも、登記簿の上では「畑」や「山林」のままになっている土地が数多く存在する。この場合の、現在の地目を現況地目という。地目変更の申請を所有者がすれば、不一致はなくなるわけだが、そうするメリットもとくにないので、そのままになっている、という場合が多い。だが、以下のような場合は、地目変更を申請したほうが得だ。自分の所有地の一部なのに、ほとんど一般の人の通行に使われている土地がある。また、すでにその私道には側溝、縁石が設置されて砂利敷きまで終わっている、といった場合、所有者は、地目変更登記をすることで、登記簿上宅地となっているその道の部分の地目を公衆用道路に変更することができる。さらに、地目変更ののち、その道が本当にある特定の目的で使われているのではなく、多くの一般の人に利用されていることが認められれば、その公共性が考慮に入れられ、その部分については固定資産税を免除されることもあるからだ。
... 現況地目を山林に変更することで、固定資産税が安くなることはメリ...
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... 状況の実地調査の程度,態様についても,少なくとも土地についていえ...
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... 2005年9月、 現況地目を「農地」と偽った回答書を地裁に提出するな...
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海近売り地物件 九十九里白里海岸徒歩8分 旧県道のバス通りから少し内...
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... 登記の申請は現況主義なので、評価額は現況地目をもとに出さなくて...
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... 農地法の許可が必要になる場合がありますので、農業委員会への確認...
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... マキノ町知内 交通 JR湖西線 マキノ駅 南西 1.4km 売却基準価額 46...
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