現況地目とは、その土地の、現在の使われ方から見た地目。反対語は、登記簿地目。地目には21種類の区別がある。田、畑、宅地、塩田、池沼、山林、墓地、公衆用道路等々。すべての土地について、登記簿上の地目が現在の地目と同じとはいえない。現在は「宅地」でも、登記簿の上では「畑」や「山林」のままになっている土地が数多く存在する。この場合の、現在の地目を現況地目という。地目変更の申請を所有者がすれば、不一致はなくなるわけだが、そうするメリットもとくにないので、そのままになっている、という場合が多い。だが、以下のような場合は、地目変更を申請したほうが得だ。自分の所有地の一部なのに、ほとんど一般の人の通行に使われている土地がある。また、すでにその私道には側溝、縁石が設置されて砂利敷きまで終わっている、といった場合、所有者は、地目変更登記をすることで、登記簿上宅地となっているその道の部分の地目を公衆用道路に変更することができる。さらに、地目変更ののち、その道が本当にある特定の目的で使われているのではなく、多くの一般の人に利用されていることが認められれば、その公共性が考慮に入れられ、その部分については固定資産税を免除されることもあるからだ。
不動産投資用語「 現況地目 」とは? 現在の土地の使用状況による土地の種類をいい、 登記簿記載の土地の種類(登記簿地目)とは違う場合もある。 22種類の地目を更に細分化していたりするが、 主な宅地をはじめ、いろいろある。
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